知らないとする 大家さんのお金の話
第1章 税金

不動産取得税は
「自分で申請」してこそ

ようするに→黙っていると軽減してもらえないことがある、買ったあとの税金の話
最終確認日:2026年9月10日 ※制度は変わることがあります
物件を買って数ヶ月、忘れたころにドンと届くのが不動産取得税。 「都道府県の税金で、1回だけ払うやつ」だね。 実はこれ、軽減の条件を満たしていても、申請しないと安くならないことがあるんだ。 納税通知書が来たら、払う前にこの記事を思い出して!

1どんな税金?——買ったあと1回だけ、忘れたころに来る

不動産取得税は、土地や建物を買った・建てた・もらったときに1回だけかかる都道府県の税金です。 基本の計算は「固定資産税評価額×4%」。ただし住宅とその土地なら税率は3%に、 宅地なら評価額を半分にして計算する特例が(期限つきで)続いています。 納税通知書は取得から数ヶ月〜半年ほど後に届くので、「なんだこれ!?」と驚く人が続出します。 物件を買ったら、このお金の分もあらかじめ取っておきましょう。

2新築の賃貸住宅は「1戸につき1,200万円」引いてくれる

条件を満たす新築住宅は、建物の評価額から1,200万円を控除してから税率をかけます。 そして大家さんに嬉しいのはここ——賃貸アパート・マンションは「1戸につき」1,200万円。 部屋数分の控除が積み上がるので、建物の税額がゼロになるケースも珍しくありません。 中古住宅にも築年数に応じた控除があり、住宅用の土地にも税額を減らすしくみがあります。

図:新築(1戸)の軽減のインパクト — 建物評価額1,800万円の例
軽減なし 1,800万円 × 3% = 54万円 軽減あり 1,200万円ぶんは課税されない 600万×3%=18万 その差 36万円!(賃貸アパートなら「1戸ごと」に控除)

3「自動でやってくれる」と思い込まない

ここが本題です。この軽減、都道府県によって扱いが分かれます。 役所側で自動的に適用して「住宅控除適用済」と通知書に書いてくれる場合もあれば、 減額申請書と書類を自分で出さないと軽減されない場合もあります。 だから合言葉はひとつ——納税通知書が届いたら、払う前に「軽減は適用済みですか?」と都道府県税事務所に電話。 もし軽減されないまま払ってしまっていても、あとから還付申請できる場合があるのであきらめずに。

ここが落とし穴
賃貸住宅の1,200万円控除には床面積の条件があります。賃貸アパート・マンションは 1戸あたり40㎡以上240㎡以下(共用部分の持分も含めて計算)。 つまりコンパクトなワンルームは40㎡に届かず対象外になることが多いのです。 「アパートを新築したのに軽減ゼロだった」の正体はだいたいこれ。 買う前・建てる前に、間取りがこの条件に乗るかも見ておくと、出口まで含めた損得が変わります。
きょうのまとめ
  1. 不動産取得税は忘れたころに1回だけ来る都道府県の税金
  2. 住宅は税率3%・宅地は評価額半分。新築賃貸は1戸につき1,200万円控除
  3. 軽減は自動適用の県と申請が必要な県がある。払う前に必ず確認の電話を
  4. 賃貸の控除は1戸40㎡以上が条件。ワンルームは対象外になりがち
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