知らないとする 大家さんのお金の話
第3章 融資・売却・法人化

電子契約なら
印紙代はゼロ

ようするに→紙のハンコ契約だけにかかる税金があるという話
最終確認日:2026年9月10日 ※制度は変わることがあります
売買契約のとき、契約書にペタッと貼るあの収入印紙。 あれは「紙の文書」にかかる税金だから、 電子契約にすれば1円もかからないんだ。国税庁も認めている話だよ。 しかも大家さんには、もうひとつ「そもそも貼らなくていい書類」の話もあるんだ!

1印紙税は「紙」にかかる税金

印紙税は、売買契約書などの「紙の文書」を作ったときにかかる税金です。 不動産売買なら、契約金額1,000万円超〜5,000万円以下で1万円、5,000万円超〜1億円以下で3万円(いずれも軽減措置適用後)。 売主・買主で2通作れば、2通ぶん必要です。 ところが電子契約で結べば紙の文書が存在しないため、印紙税はかかりません。 国税庁が「電子データは課税文書に当たらない」との見解を示しています。

図:紙の契約 vs 電子契約(印紙代のちがい)
紙の契約書 3,000万円の売買 → 1万円 8,000万円の売買 → 3万円 (2通つくれば2倍かかる) 電子契約 0円 紙の文書がないので課税されない ※金額は軽減措置適用後。軽減措置は2027年3月31日までの予定

2大家さんが知っておくべき「そもそも非課税」

もうひとつの「えー!」がこちら。建物の賃貸借契約書(アパート・マンションの入居契約)は、そもそも印紙税の対象外です。 もし習慣で貼っていたら、それは払わなくていい税金。 一方で土地の賃貸借契約書は課税対象なので、駐車場や借地の契約は区別が必要です。 また、5万円未満の領収書も非課税。細かい話ですが、知っているだけで積み重なる差になります。

3電子契約は「時代の標準」になりつつある

2022年の法改正で、不動産取引の契約書や重要事項説明書の電子交付が正式に解禁されました。 いまでは売買・賃貸とも電子契約に対応する不動産会社が増えています。 買主・売主として契約するとき、「電子契約はできますか?」とひとこと聞くだけで、 印紙代の節約と、郵送・保管の手間削減が同時に手に入ります。

ここが落とし穴
①紙で契約したのに印紙を貼り忘れると、本来の税額に加えてペナルティ(過怠税)が課され、しかも経費になりません。紙なら貼る、が大原則。 ②売買の軽減措置は2027年3月31日までの期限つき。以後は本則税率(例:3,000万円で2万円)に戻る可能性があります。 ③電子契約は相手のあること。取引先が対応していない場合は無理強いせず、紙+印紙で確実に。
きょうのまとめ
  1. 印紙税は紙の文書への税金。電子契約なら0円
  2. 建物の賃貸借契約書はそもそも非課税。土地の賃貸借は課税
  3. 5万円未満の領収書も非課税
  4. 紙で作るなら貼り忘れ厳禁(過怠税+経費不可)。軽減措置は期限つき
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