知らないとする 大家さんのお金の話
第2章 保険・修繕

地震保険料控除の
とりこぼし

ようするに→自宅の分は控除・賃貸物件の分は経費、という仕分けの話
最終確認日:2026年9月10日 ※制度は変わることがあります
「地震保険に入っていれば税金が安くなる」——半分正解、半分まちがい。 じつはどの物件の保険料かで、税金の扱いがぜんぜん違うんだ。 仕分けをまちがえている大家さん、けっこう多いよ!

1控除の対象になるのは「自宅」だけ

地震保険料控除の対象は、自分や家族が実際に住んでいる建物・家財の地震保険だけ。 所得税で最大5万円、住民税で最大2万5千円を所得から差し引けます。 一方で、人に貸しているアパートやマンションの地震保険は、この控除の対象外。 別荘や空き家も対象になりません。「常に住んでいる家」だけの制度なんです。

2じゃあ賃貸物件の分は損?——いいえ、「経費」です

がっかりしなくて大丈夫。賃貸物件にかけた地震保険料・火災保険料は、 不動産所得の必要経費として全額計上できます。 控除(上限5万円)よりも、経費(全額)のほうがむしろ強力。 大事なのは「自宅分は控除欄へ、賃貸物件分は経費欄へ」と正しく仕分けることです。

図:地震保険料の正しい仕分け
自宅の地震保険 (自分や家族が住んでいる家) 地震保険料控除 所得税で最大5万円 住民税で最大2.5万円 賃貸物件の地震・火災保険 (アパート・貸家など) 必要経費 払った保険料を全額 不動産所得の経費にできる ※控除欄に入れられるのは左だけ。混ぜるとNG!

310月に届く「控除証明書」を捨てないで

自宅分の控除を受けるには、毎年10月ごろに保険会社から届く控除証明書を、 年末調整または確定申告で使います。長期契約で保険料を一括払いした場合は、 総額を年数で割った1年分ずつを毎年控除に入れます。初年度だけ入れて、翌年から忘れる——これが典型的なとりこぼしです。

ここが落とし穴
①賃貸物件の保険料を控除欄に書くのは誤り(逆に経費への入れ忘れは払い損)。 ②火災保険そのものの保険料は控除対象外。控除できるのは地震保険部分だけです(ごく古い長期契約の経過措置を除く)。 ③自宅兼賃貸(賃貸併用住宅)は、自宅部分の割合だけが控除対象になります。
きょうのまとめ
  1. 地震保険料控除は「住んでいる家」だけ。賃貸物件・別荘・空き家は対象外
  2. 賃貸物件の保険料は控除でなく全額必要経費。仕分けが命
  3. 一括払いは毎年1年分ずつ控除。2年目以降の入れ忘れに注意
  4. 控除できるのは地震保険部分のみ。火災保険部分は対象外
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