知らないとする 大家さんのお金の話
第5章 相続・生前贈与

住宅取得資金の贈与
(最大1,000万円)

ようするに→子や孫の家の購入資金なら、まとまった額を非課税で渡せる話
最終確認日:2026年9月10日 ※適用期限は2026年12月31日までの予定
子や孫がマイホームを買うタイミングは、まとまったお金を非課税で渡せる大チャンス。 「住宅取得等資金の贈与の非課税」という制度で、 条件を満たせば最大1,000万円まで贈与税ゼロ。 ただし期限が迫っていて、申告しないと1円も使えない。要点をおさえよう!

1いくら渡せる?——省エネ住宅なら1,000万円

親や祖父母(直系尊属)から、18歳以上の子・孫への住宅購入・新築・増改築資金の贈与が対象。 非課税枠は省エネ等の基準を満たす住宅で1,000万円、それ以外の住宅で500万円です。 しかも年110万円の基礎控除と併用できるので、省エネ住宅なら最大1,110万円を一度に非課税で渡せます。 適用期限は2026年(令和8年)12月31日までとされています。使うなら今が検討のとき。

図:非課税で渡せる金額(基礎控除との合わせ技)
省エネ等住宅 非課税枠 1,000万円 +110万 その他の住宅 500万円 +110万 ※基礎控除110万円(または精算課税)と併用可。適用期限は2026年12月31日までの予定

2条件——「翌年3月15日」が2つの意味で締切

主な条件は、もらう側が18歳以上・所得2,000万円以下(小さい住宅は1,000万円以下)であること、 家の床面積が40㎡以上240㎡以下であることなど。 そして重要なのが期限——贈与の翌年3月15日までに、その資金で家を取得して住む(または住む見込み)こと、 さらに同じ3月15日までに贈与税の申告をすること。 税額が0円でも申告書を出さなければ、この非課税は一切適用されません

3使い方のコツ——渡す順番をまちがえない

ありがちな失敗が「先に子が自分のお金+ローンで買ってしまい、あとから資金援助」。 この制度は家の取得の「前」に贈与された資金が対象なので、順番が逆だと使えません。 正解は、①贈与 → ②その資金で購入・支払い → ③翌年3月15日までに入居と申告。 家の売買契約より前に、家族で制度の使用を決めておくのがベストです。

ここが落とし穴
①申告期限に1日でも遅れたらアウト。「0円でも申告」を合言葉に。 ②この贈与で子が家を持つと、将来の相続で親の自宅に小規模宅地の特例(家なき子特例)を使えなくなる場合があります。相続全体の設計とセットで。 ③贈与資金を頭金でなく別の用途に使うとNG。資金の流れは通帳で追える形に。 ④期限や金額は改正されることがあります。実行前に最新情報の確認を。
きょうのまとめ
  1. 子・孫の住宅資金なら500万〜1,000万円+110万円を非課税で渡せる
  2. 期限は2026年12月末までの予定。使うなら今が検討のとき
  3. 贈与→購入→翌年3/15までに入居&申告。順番と期限が命
  4. 税額0円でも申告しないと1円も適用されない
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