第1章 税金
払いすぎた税金は
払いすぎた税金は
5年もどせる(更正の請求)
ようするに→昔の申告のまちがいを直して、お金を返してもらう手続きの話
最終確認日:2026年9月10日 ※制度は変わることがあります
「あの年、経費を入れ忘れてた…もう終わったことだけど」——
あきらめないで!税金には「更正の請求」という払い戻しの手続きがあって、
申告期限から5年以内なら、まちがいを直して返してもらえるんだ。
所得税も相続税も対象。過去は変えられるんだよ!
1どんなときに使える?
更正の請求は、申告した税金が本来より多すぎたときに使う訂正手続きです。 大家さんでよくあるのは——経費の入れ忘れ(保険料・固定資産税・減価償却の計算誤り)、 青色申告特別控除の適用もれ、所得控除(地震保険料控除など)の入れ忘れ。 相続税なら、土地の評価を見直したら高すぎたというケースで還付された例が多くあります。 逆に少なく申告していた場合は「修正申告」という別の手続きです。
図:更正の請求の流れと期限
2やり方——「請求書+証拠」だけ
手続きは意外とシンプル。「更正の請求書」に正しい金額と理由を書き、証拠書類を添えて税務署へ提出するだけ(e-TaxでもOK)。 税務署が審査して認めれば、差額が還付されます。 ポイントは証拠——領収書、契約書、評価の根拠資料など、「正しい金額」を裏づける書類がすべてです。 だからこそ、過去の申告書類・領収書は5年間は絶対に捨てないこと。
ここが落とし穴
①期限は原則申告期限から5年。1日でも過ぎた年分は対象外です。思い当たる人は今すぐ過去の申告書を見直しを。
②請求すれば必ず通るわけではなく、審査で認められる根拠が必要。相続税の土地評価見直しなど専門性が高いものは、相続専門税理士のセカンドオピニオンが近道です。
③「見直したら逆に不足が見つかった」場合は修正申告(自主的なら加算税が軽減)。どちらにせよ早い対応が得です。
きょうのまとめ
- 多く払いすぎた税金は申告期限から5年以内なら取り戻せる
- 経費もれ・控除もれ・相続税の土地評価が三大チャンス
- 必要なのは請求書+証拠書類。書類の5年保管が生命線
- 過去の申告の見直しは、いちばん確実な「新しい節税」