知らないとする 大家さんのお金の話
第1章 税金

固定資産税、
払いすぎていない?

ようするに→役所も計算をまちがえることがあるので、確かめ方を知っておく話
最終確認日:2026年9月10日 ※制度は変わることがあります
毎年届く固定資産税の納税通知書、金額を見て「ふーん」で払っていない? じつは役所の課税ミスは全国で実際に起きていて、 まちがいに気づいた人だけがお金を取り戻せているんだ。 確かめ方はぜんぶ無料。知っておいて損はないよ!

1役所もまちがえる、って知ってた?

固定資産税は、役所が計算して「あなたの税額はこれです」と通知してくる税金です。 自分で計算しないぶん、まちがいに気づきにくいのが弱点。 実際、土地の特例の適用もれや家屋の評価ミスなどの課税誤りは全国で見つかっていて、 誤りが認められれば払いすぎた分は原則5年分、役所側に重大な落ち度がある場合は 最長20年分が返ってきたケースもあります。

用語メモ 納税通知書=毎年4〜6月ごろに届く「今年の税額のお知らせ」。同封の課税明細書に、物件ごとの評価額と税額の内訳が書かれています。まずこれを捨てずに読むのが第一歩。

2まずここをチェック——「住宅用地の特例」

いちばん多いチェックポイントがこれ。住宅が建っている土地は、 200㎡までの部分の評価額が6分の1(200㎡を超える部分は3分の1)に軽減される特例があります。 アパートの敷地なら「200㎡×部屋数」まで6分の1になるので、賃貸物件では効果絶大。 課税明細書の土地の欄で、この軽減がちゃんと効いているかを確認しましょう。 取り壊しや建て替え、用途変更のあった物件は、特例が外れたまま・付け忘れのままになっていないか特に注意です。

3「縦覧」と「審査申出」——春だけのチャンス

自分の物件の評価が高すぎないかは、よその物件と見比べるのが一番。 そのための制度が縦覧(じゅうらん)です。毎年4月1日から第1期の納期限まで、 市区町村の窓口で、同じ市内の他の土地・家屋の評価額を無料で見比べられます。 そして評価額に不服があれば、納税通知書を受け取ってから3ヶ月以内に 「審査申出」という正式な申し立てができます(原則、3年に1度の評価替えの年)。

図:固定資産税チェックの年間カレンダー
4月ごろ 納税通知書が届く 縦覧期間 4/1〜第1期納期限 よその評価と見比べる(無料) 通知書から3ヶ月以内 審査申出のしめ切り

4期限をすぎても、あきらめないで

「3ヶ月すぎちゃった…」でも大丈夫。評価への不服申し立てとは別に、 計算や適用のあやまり(課税誤り)は、いつでも役所に確認を求められます。 誤りと認められれば還付の対象です。課税明細書を見て「あれ?」と思ったら、 まず市区町村の資産税課に電話して「この評価の内訳を教えてください」と聞くだけでOK。 それだけで見直しが始まった例はたくさんあります。

ここが落とし穴
縦覧できるのはその市区町村に物件を持つ納税者本人(や代理人)だけで、期間限定。 「あとで行こう」と思っているうちに窓口が閉まります。 納税通知書が届いたら、①課税明細書を読む → ②住宅用地の特例を確認 → ③気になったら縦覧・電話、 を毎年春のルーティンにしてしまいましょう。物件が多い大家さんほど、1件のミスが大きなお金になります。
きょうのまとめ
  1. 固定資産税の課税ミスは実際にある。気づいた人だけ取り戻せる
  2. アパートの敷地は住宅用地の特例(6分の1)が効いているか確認
  3. 春の縦覧でよその評価と見比べられる。不服は3ヶ月以内に審査申出
  4. 期限後でも課税誤りの確認はいつでもできる。還付は原則5年分
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