第5章 相続・生前贈与
孫の学費、「その都度」なら
孫の学費、「その都度」なら
もともと非課税
ようするに→1,500万円の一括贈与は終了。でも本命の非課税はずっと前からある話
最終確認日:2026年9月10日 ※制度は変わることがあります
「教育資金の一括贈与(1,500万円)」は、2026年3月31日で新しい受付が終了したんだ。
「えー、じゃあ孫の学費は贈与税がかかるの!?」——ここが今日の本題。
実は必要な学費をその都度払う分は、昔からずっと非課税。
しかも上限なし。この基本を知らないほうが、よっぽど損なんだよ!
1大原則——「都度払いの学費・生活費」に贈与税はかからない
税法では、扶養義務者(親・祖父母など)の間で「必要なつど直接あてられる」教育費・生活費は、 そもそも贈与税の対象外とされています。 孫の入学金を祖父母が払う、授業料を毎学期払ってあげる、下宿の家賃を仕送りする—— 金額の上限なく非課税です。一括贈与の制度が終わっても、この大原則は何も変わっていません。
図:「都度払い」と「一括贈与」のいまの姿
2「都度払い」を非課税で通すコツ
ポイントは「必要なときに・必要な分だけ・教育費に直接」の3点。 一番きれいなのは、学校や下宿先へ祖父母が直接振り込むこと。 親の口座を経由する場合も、請求書や振込記録で「学費に使った」ことが分かる形に。 逆に「将来の学費用に」とまとめて先渡しして貯金させると、ただの贈与として課税対象になります。 都度払いは面倒に見えて、実は最強でいちばんシンプルな教育支援なのです。
3すでに一括贈与の口座がある人へ
2026年3月までに金融機関で契約した教育資金口座は、引き続き非課税で使えます。 ただしルールに注意——領収書の提出を続けること、 そして受贈者が30歳になった時点で使い残しがあると、その残額に贈与税がかかること。 残高と使うペースを一度チェックして、計画的に使い切るのがこれからの宿題です。
ここが落とし穴
①「一括贈与が終わったから学費援助に税金がかかる」は誤解。都度払いは非課税のままです。
②都度払いでも、教育費の名目で渡して実際は貯金・投資に回すと課税対象。使いみちの証拠を残すこと。
③まとまった額を移したい場合の代替は、暦年贈与(年110万円)や相続時精算課税の110万円枠。設計は税理士と相談を。
きょうのまとめ
- 一括贈与(1,500万円)は2026年3月末で新規終了(既存契約は継続)
- でも必要な都度払う学費は上限なく非課税——これが大原則
- コツは学校へ直接払う+証拠を残す。先渡し貯金はNG
- 既存口座は30歳時点の残額課税に注意して使い切る