第6章 補助金・もらえるお金
リフォームで固定資産税が
リフォームで固定資産税が
下がる(申告制)
ようするに→省エネや耐震の改修をすると、翌年の固定資産税が安くなる話
最終確認日:2026年9月10日 ※補助金は年度・予算で変わります。最新情報の確認を
リフォームで翌年度の固定資産税が3分の1〜半分ほど減額される制度、知ってた?
省エネ改修・耐震改修・バリアフリー改修などが対象なんだけど、
これ、自動では絶対に安くなりません。
工事のあと3ヶ月以内に市役所へ申告した人だけのごほうび。
「申告制」——この3文字が今日の主役だよ!
1どんな工事で、どれだけ下がる?
代表的なのは3つ。①省エネ改修(窓の断熱改修など・一定の要件あり)→家屋の固定資産税が翌年度3分の1減額。 ②耐震改修(旧耐震の建物を現行基準に)→2分の1減額。 ③バリアフリー改修→3分の1減額。 いずれも対象床面積の上限(たとえば120㎡相当分まで)や工事費の下限などの条件があります。 前の記事の窓リノベ補助と組み合わせれば、「補助金をもらって工事して、翌年の税金も下がる」の二度おいしい設計が可能です。
図:カギは「工事完了後3ヶ月以内の申告」
2手続き——「証明書」と「申告書」の2点セット
流れはシンプルです。①工事前に「減額の対象になる工事か」を市区町村と業者に確認 → ②工事後、建築士や登録事業者などから証明書(熱損失防止改修工事証明書など)を発行してもらう → ③工事完了から3ヶ月以内に、申告書+証明書+領収書などを市区町村の資産税課へ提出。 証明書の発行には費用がかかることもあるので、見積り時に「固定資産税減額の証明書も出せますか?」と聞いておくとスムーズです。
ここが落とし穴
①なにより「3ヶ月以内の申告」を逃すと原則アウト。工事の契約時からカレンダーに書き込む案件です。
②賃貸物件が対象になるかは改修の種類で異なります(省エネ・耐震は賃貸でも対象になり得ますが、要件は自治体確認が確実)。
③減額は翌年度分など期間限定。ずっと安くなるわけではない点は誤解なきよう。
きょうのまとめ
- 省エネ・耐震・バリアフリー改修で固定資産税が1/3〜1/2減額
- ただし完全な申告制。黙っていたら1円も下がらない
- 締切は工事完了から3ヶ月以内。契約時にカレンダーへ
- 補助金との合わせ技で「もらって、下げる」二度おいしく